【制度概要】
令和6年4月1日以降に東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から見附市に転入し、条件を満たす子育て世帯に50万円を支給します。
【支給額】
世帯50万円
【対象要件】
以下の1と2の要件を満たす方のうち3、4、5、6のいずれかを満たす方。
1.移住等に関する要件
次の(1)~(3)を満たす方
(1)移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年間、東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)のうち条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
※条件不利地域は下表のとおり
<条件不利地域>
都県 | 条件不利地域 |
---|---|
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・令和6年4月1日以降に見附市に住民票を移して転入したこと。
・見附市子育て世帯移住支援金の申請日が、転入した日から1年以内であること。
・見附市子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、見附市に継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他新潟県及び見附市が見附市子育て世帯移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。
2.子育て世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
・申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が見附市子育て世帯移住支援金の申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。
・申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以降に、転入したこと。
・申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
・申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
3.就業に関する要件
以下の「一般」または「専門人材」のどちらかに該当する方
「一般」
次の全てに該当すること。
・マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に移住支援金の対象として掲載された求人に応募し、採用されたこと。(以下、採用された法人を「法人A」)
・法人Aに採用の応募をした日が、「新潟企業情報ナビ」に上記の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人Aに就業していること。
・就業者にとって、法人Aが、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
・移住支援金の申請から5年以上、法人Aに継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
「専門人材」
国の「プロフェッショナル人材事業」又は「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した方で、次の全てに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該就業先において、見附市子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
※プロフェッショナル人材事業について
※先導的人材マッチング事業について
4.テレワークに関する要件
次のどちらにも該当する方
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・国の「デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))」を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
5.関係人口に関する要件
転入時に市のファンクラブ「見附さぽーた」に登録済の方
6.起業に関する要件
にいがた産業創造機構(NICO)の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること。
※起業支援事業は、NICOの補助金メニューのうち「U・Iターン創業応援事業」または「起業チャレンジ応援事業」が該当します。ほかのメニューで交付決定を受けても子育て世帯移住支援金の対象とはなりませんのでご注意ください。
【申請受付期限】
令和6年度の受付は、令和7年2月28日まで。
【その他】
移住支援金との併給はできません。
東京23区内に在住していた方、もしくは、東京圏に在住し東京23区内に通勤・通学をされていた方は移住支援金の対象となります。
【申請について】
補助金の対象となるか確認できます。お気軽にお問い合わせください。